◆「コンプネット証券」〜確定申告について(続き)〜

◆確定申告について(続き)
 基本的には特定口座(源泉徴収あり)を選択しておくのがベストです。これを選択しておけば確定申告は不要ですし、損益が出た場合は確定申告も可能です。特定口座(源泉徴収あり)の場合、投資資金を確定申告の3月15日まで投資に回せるといった事もできますが、次の年の住民税(地方税)が高くなるため年収が落ちた場合に税金の支払いが苦しくなる可能性もあります。また、確定申告をすると国民健康保険に影響を与えることもあるので注意が必要です。その他、注意しておくとよい事項を記載しておきます。

◆専業主婦や学生の確定申告
 専業主婦や学生等、他に収入が無い人が株式投資で稼いでる場合で、源泉徴収ありの特定口座を選択していれば確定申告は不要ですが、申告をするとちょっとお得になる場合があります。
 証券会社の特定口座の場合には社会保険料や扶養控除等の各種控除は、全く考慮されずに税金が天引きされます。他に収入がない場合には、これらの控除を受けることなく、納税が完了しますが、確定申告をすればこれらの控除を受けることができます。誰でも基礎控除といって、38万円の控除が、最低限認められていますので、申告をすることによって、数万円の還付を受けることができます。
 ただ、他の親族の扶養家族になっている場合が、株式投資の売却益が38万円以上の方が、確定申告をすると扶養家族から外れることになります。本人は税金が還付されて得をした気分になりますが、旦那さんや親御さんが、扶養家族が減ったことにより、税金が増えることになります。

住民税の納付
 確定申告書には給与以外の分の住民税の納付方法について、選択をする箇所があります。サラリーマンの場合には給料を受け取る際に、住民税が天引きされていると思います。住民税は地域によって違うためを自分で納めている場合は特に問題ありません。
 そのまま確定申告をすると給与以外の分の住民税も、会社へ通知が行き、合わせて給与から天引きされることになります。通知が行くわけですから、株式投資でいくら稼いだかが、会社の経理課にわかってしまうのです。
 これを回避するには確定申告書第2表の右下に、「住民税・事業税に関する事項」欄がありますので、そこの「自分で納付(普通徴収)」に、チェックを入れると、給与以外の分の住民税は自分で収めることが可能です。

※)詳しくは税理士、税務署にご確認ください。

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